事務所ブログ

2013年11月21日 木曜日

法律Q&A【未払い賃金①】

こんにちは。
弁護士の狩野です。
最近、労働基準監督官をテーマにしたドラマが人気ですね。
今回の法律Q&Aは、「未払い賃金」の問題を取り上げてみます。

Q:私は、中小のメーカーに勤めるサラリーマンですが、半年位前から給料の支払が滞るようになりました。現在の未払いは、約4か月分になります。従業員の間にも近々倒産するという噂が広がっています。会社が倒産してしまったら、未払いの給料はどうなってしまうのでしょうか。

A:4か月分全額の支払を受けることは難しいかもしれませんが、一部であれば確保できる可能性があります。
 まず、会社の経営が苦しく、毎月の給与の支払が滞っている場合、会社に対して訴訟を起こして勝訴したとしても、実際に支払ってもらえる可能性は低く、訴訟を行っている間に会社が倒産してしまうことも考えられます。
 したがって、この場合、訴訟という選択肢はあまり効果的とは言えません。

 会社が倒産した場合でも、裁判以外の方法で、支払を確保することができます。このための手続として重要なのが、「独立行政法人労働者健康福祉機構」による未払い賃金の立替え払い制度です。この制度を利用することで、退職前6か月分の未払い給与の8割相当額の支払を受けることが可能です。

 制度の適用を受けるためには、法律上の要件を満たす必要がありますが、特に以下の点に注意する必要があります(要件については、機構のHPもご参照下さい。http://www.rofuku.go.jp/tabid/687/Default.aspx)。

①会社が法律上の倒産手続(破産、民事再生、会社更生、特別清算)を申し立てるか、労働基準監督署長による事実上の倒産の認定を受ける必要があります。

②会社の「倒産」の日の6か月前から2年以内に退職した場合のみ、適用の対象となります。 

③立替払の対象になるのは、「毎月の給与(残業代を含みます)」、「退職金」です。「賞与(ボーナス)」や「解雇予告手当」は対象になりません。

④未払い賃金の立証は、主として賃金台帳やタイムカードにより行います。しかし、これらが不備となっている場合もよくあるので、普段から労働時間をメモしておくと良いでしょう。また、作業内容も記録しておくと、残業代の立証の役に立つ場合があります。

 今回は、会社が倒産した場合に、裁判以外の方法で賃金を確保する方法をご紹介しました。裁判外の手続といっても、裁判と同様に「証拠」が重要です。
 会社の倒産は突然訪れることも多いので、普段から「もしも」の時に備えて日々記録を残しておく習慣をつけるとよいと思います。
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投稿者 ノモス総合法律事務所 | 記事URL

2013年11月 8日 金曜日

秘書の視点(4)

こんにちは。
前回の更新から少し時間が空いてしまいました。
気がつけは11月、今年も残すところ2か月弱ですね。
今年は夏が暑かったせいか、新宿文化センター通りの銀杏並木も心なしか金色になるのがゆっくりです。金色の銀杏並木までもう一息!楽しみです。



ハロウインが終わり、当事務所の玄関もかぼちゃから、クリスマスカラーに変わりました。


これからぐーんと冷え込むと思います。
皆様どうぞお風邪には気を付けてください。

秘書アニキ
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2013年9月20日 金曜日

秘書の視点(3)

こんにちは。
涼しくて過ごしやすくなりましたね。
酷暑だった今夏を乗り越えほっとしているのは私だけでしょうか。

 
 突然ですが、皆様「弁護士」にどんなイメージを持たれていますか?
法廷で格好よく議論している姿でしょうか?それともソファー付の大きな個室で革張りの椅子に座っている姿でしょうか?
テレビドラマの中ではよくこう言ったシーンが出てきますが、実際一緒に働く 秘書の私からみる弁護士の先生方のお仕事は、決して華やかなイメージではなく、誰かのために何かを追求したら実に「きりがない」仕事というイメージを持っています。

 今夏、狩野弁護士は破産管財人(*1)に選任されるようになりました。
破産管財業務は比較的専門性が高く、また秘書にとっても出番が多いため、事務所全体で迅速かつ的確な対応ができるように、民間の破産管財講座を利用して弁護士と秘書が一緒に勉強する機会を設けました。

写真は破産管財手続きのバイブル、「破産管財の手引(増補版)」です。
昔はもっと薄くてコンパクトだったのですが、気が付いたらこんなに分厚くなっていました。
この手引は、狩野弁護士も秘書の私も1冊ずつ所持して机の上に置いています。


 事務所内では定期的に勉強会を行っている他、毎日の申送りや新聞記事等について情報共有したりと、少ない人数でも色々な状況に対応できるよう心がけています。
 法令や法律事務に精通しなければならない弁護士の方々の仕事は、やはり常に誰かのために何かを追求し、「きりがない」状態ではないでしょうか。
その弁護士を影で支える弁護士秘書も法律事務だけ極めていればよいのではなく、とくに当事務所のように開業から日が浅く、毎日初めてのことだらけの場合、その状況に合わせて想像力(創造力)を働かせて対応する能力が常に求められます。

 弁護士と弁護士秘書の仕事、少しイメージが変わりましたか?
今後も日々の出来事に合わせて、当事務所の紹介できればと思います。


*1 破産管財人は、裁判所から選任され、破産された方の資産を「管理・調査・評価・換価・処分」を行い、各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。
また個人の方の破産手続では免責ついての調査も行います。
破産管財人には、通常弁護士が選任されています。(弁護士 狩野)


秘書 アニキ
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2013年9月 9日 月曜日

法律 Q&A 【法テラスの支援制度】

弁護士の狩野です。
法律Q&Aの第3回もお金の問題つながりで、弁護士費用の支払方法と「法テラス」についてです。

Q.  トラブルを抱えてどうしたらよいかわからず弁護士に相談したいけど、お金がかかるのではないか?生活の事情で、すぐに支払うことができない。どうしたらよいでしょうか?

A.  弊所は初回(約60分)無料相談制で、簡単なケースであれば初回のみのアドバイスで問題解決につながる場合もあります。また、弁護士費用のお支払いは分割払いのご相談にも応じます。
資力要件を満たせば法テラスの利用もできます。

 法テラス(日本司法支援センター)とは、総合法律支援法に基づき設立された法人であり、司法制度を利用しやすくするための各種の支援を行っています。
法テラスの支援の詳細や利用の流れについては、法テラスの公式HP(http://www.houterasu.or.jp/nagare/index.html)
でご確認ください。

 法テラスの制度のうち、今回は「代理援助・書類作成援助」についてご紹介致します。
代理援助・書類作成援助制度とは、簡単にいえば、弁護士に事件を依頼する場合に、その費用を法テラスが立て替えてくれるというものです。ただし、建て替えは一時的なものなので、援助開始後に、毎月5,000円〜10,000円ずつの分割で償還をしなければいけません。
 この制度を利用するためには、まず、法テラスに直接相談に行く方法がありますが、これ以外にも、既に御相談されている弁護士を経由して法テラスに立替払いの利用を申請する方法もあります(「持ち込み案件」)。
もちろん、弊所でもこの「持ち込み案件」に対応しております。

 いわゆる「裁判」というと、時間とお金がかかるというイメージが強いかもしれません。実際にそのとおりの面もありますが、他方で使いやすくするための制度や工夫も、多くありますので、費用の面で不安がある場合には、ご遠慮なくご相談ください。
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2013年8月30日 金曜日

法律 Q&A【自己破産】

弁護士の狩野です。
法律Q&Aの第2回です。
前回は住宅ローンに関する問題を取り上げた際に、自己破産について簡単に触れましたが、今回は、続編として自己破産のメリットとデメリットについて書いてみたいと思います。

Q. 40代(男性)の会社員です。車と買い物の支払いをするために、複数のクレジット・サラ金業者から借入をしてしまい、ついに返済困難に陥り、どうしてよいか分からずどこかに逃げ出してしまいたいです。無料法律相談にいったら「破産」という話をされましたが、破産したら会社で働くこともできなくなり、外すら歩けなくなるのではないかと不安で夜も眠れません。どうしたらよいでしょうか。

A. 多額の借金を抱えていても必ず解決する方法があります。どうか悲観的にならないででください。それは借金問題の根本的な解決にはなりません。

多額の負債を整理するための強力な手続が、自己破産です。
破産とは、過大な負債を負っている場合に、現在ある資産から弁済する代わりに、残った負債については支払を免除する制度です。
破産は、借金問題への対策として有効な手段ですが、誤解や偏見も多く存在します。よく見受けられるものとして、
①戸籍や住民票にも掲載され、結婚や就職等に支障がでる
②会社を解雇される
③選挙権を失う
などが挙げられます。

破産すると一生みじめな生活を強いられるという悪いイメージが持たれがちですが、現在は、自己破産をしても戸籍や住民票に掲載されることはなく、また選挙権を失うこともありません。
破産手続の開始の決定は「官報」で公告されますが、一般の人が官報を見ることはありませんし、裁判所から破産された方の勤務先に通知されることもありません(なお、インターネット上に官報の無料検索サイトが存在していますが、掲載期間が限られています)。
また、万が一、破産したことが会社に知られたとしても、会社は自己破産を理由に解雇することはできません。仮に就業規則に自己破産を申し立てたことを理由として、懲戒解雇することが定められていても、そのような規定は無効となります。

自己破産のメリットとデメリットを、以下にまとめてみます。
<メリット>
・免責決定を受けることができれば借金の返済義務が消滅
(一部の非免責債権については例外)。

<デメリット>
・資産(特に不動産)が処分される
・職業の制限を受ける
 (弁護士、司法書士、警備員、保険外交員等一部の業種)
・一定期間信用情報機関に登録される

自己破産では、最終的に免責許可決定をうけることによって、返済を免除されます。
破産法という法律には、その目的として「経済的再生」が掲げられていますが、このことにも表れているとおり、自己破産の目的の一つは、借金からの「再出発」です。
確かに、債務の免除を受ける代わりに、高額な資産を手放すこととなったり、債権者に対する説明を果たさなければならなかったりと、簡単に借金が「チャラ」になるわけではありません。しかし、このようなプロセスも借金問題を見つめ直すきっかけとなり、生活を立て直すために役立つとも言えます。

借金の問題や日々の督促を一人で抱え込むのは大変なプレッシャーとなります。
お一人で悩まずにぜひお気軽にご相談下さい。

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投稿者 ノモス総合法律事務所 | 記事URL

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