事務所ブログ

2013年8月30日 金曜日

法律 Q&A【自己破産】

弁護士の狩野です。
法律Q&Aの第2回です。
前回は住宅ローンに関する問題を取り上げた際に、自己破産について簡単に触れましたが、今回は、続編として自己破産のメリットとデメリットについて書いてみたいと思います。

Q. 40代(男性)の会社員です。車と買い物の支払いをするために、複数のクレジット・サラ金業者から借入をしてしまい、ついに返済困難に陥り、どうしてよいか分からずどこかに逃げ出してしまいたいです。無料法律相談にいったら「破産」という話をされましたが、破産したら会社で働くこともできなくなり、外すら歩けなくなるのではないかと不安で夜も眠れません。どうしたらよいでしょうか。

A. 多額の借金を抱えていても必ず解決する方法があります。どうか悲観的にならないででください。それは借金問題の根本的な解決にはなりません。

多額の負債を整理するための強力な手続が、自己破産です。
破産とは、過大な負債を負っている場合に、現在ある資産から弁済する代わりに、残った負債については支払を免除する制度です。
破産は、借金問題への対策として有効な手段ですが、誤解や偏見も多く存在します。よく見受けられるものとして、
①戸籍や住民票にも掲載され、結婚や就職等に支障がでる
②会社を解雇される
③選挙権を失う
などが挙げられます。

破産すると一生みじめな生活を強いられるという悪いイメージが持たれがちですが、現在は、自己破産をしても戸籍や住民票に掲載されることはなく、また選挙権を失うこともありません。
破産手続の開始の決定は「官報」で公告されますが、一般の人が官報を見ることはありませんし、裁判所から破産された方の勤務先に通知されることもありません(なお、インターネット上に官報の無料検索サイトが存在していますが、掲載期間が限られています)。
また、万が一、破産したことが会社に知られたとしても、会社は自己破産を理由に解雇することはできません。仮に就業規則に自己破産を申し立てたことを理由として、懲戒解雇することが定められていても、そのような規定は無効となります。

自己破産のメリットとデメリットを、以下にまとめてみます。
<メリット>
・免責決定を受けることができれば借金の返済義務が消滅
(一部の非免責債権については例外)。

<デメリット>
・資産(特に不動産)が処分される
・職業の制限を受ける
 (弁護士、司法書士、警備員、保険外交員等一部の業種)
・一定期間信用情報機関に登録される

自己破産では、最終的に免責許可決定をうけることによって、返済を免除されます。
破産法という法律には、その目的として「経済的再生」が掲げられていますが、このことにも表れているとおり、自己破産の目的の一つは、借金からの「再出発」です。
確かに、債務の免除を受ける代わりに、高額な資産を手放すこととなったり、債権者に対する説明を果たさなければならなかったりと、簡単に借金が「チャラ」になるわけではありません。しかし、このようなプロセスも借金問題を見つめ直すきっかけとなり、生活を立て直すために役立つとも言えます。

借金の問題や日々の督促を一人で抱え込むのは大変なプレッシャーとなります。
お一人で悩まずにぜひお気軽にご相談下さい。

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投稿者 ノモス総合法律事務所 | 記事URL

2013年8月23日 金曜日

秘書の視点(2)

秘書です。
 お盆も終わり夏も終盤のはず・・・ですが毎日暑い日が続いていますね。
これまで法律相談や弁護士費用について狩野弁護士からご説明させていただきましたが、では実際にどんな場所で法律相談や弁護士との打ち合わせは行われているのでしょうか。

 一般的に敷居が高いと思われてしまう法律事務所。
お越しになるご相談者やご依頼者は、毎回緊張されていることが多いです。最初に対応させていただく秘書としては、できるだけ緊張を解してもらえるように会議室や玄関に一工夫です。



会議室の机の上にはお越しいただいた方がご自由に手にとっていただけるように、リーフレット、飴、マッサージ棒などを置いています。ブラインドを開ければ、会議室から新宿文化センター通りが綺麗に見えます(秋は金色の銀杏並木になります)。





 
 

 当事務所の雰囲気、少しだけ掴んでいただけましたか?
実は秘書の私、時々会議室でお昼休みを過ごします。なぜかというと、弁護士とご依頼者(ご相談者)との打ち合わせは、場合によっては長時間に及ぶことがあります。会議室の状況は季節ごとに変わることがあるため、自分が実際に座ってみないとちょっとした変化や問題点に気がつくことができないからなのです。自分が座っていて何か不具合を感じたらすぐ改善です。

今後も弁護士とは別の視点でお越しいただいた方が安心してお話ができる環境を作るよう日々努力していきたいと思います。

秘書アニキ
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投稿者 ノモス総合法律事務所 | 記事URL

2013年8月19日 月曜日

法律Q&A【住宅ローン】

 弁護士の狩野です。
これまで弁護士費用と法律相談についてお話しましたが、今回はよくあるご相談についてQ&A方式で書きたいと思います。
今回は、住宅ローンの問題です。

Q. 会社を解雇され、失業中です。失業保険ではマンションのローンが支払えず、このままでは自己破産やマンションを手放さなければならないのかと不安です。マンションは思い入れがあってできれば住み続けたいのですが、何か方法はないでしょうか。

A. 住宅ローンの返済が滞ってしまうと、最終的には競売によってマンションが売却され、退去せざるを得なくなってしまいます。このような事態になる前に、対策をとることが必要です。

①任意整理
 任意整理とは、法的手続ではなく債権者との任意の話合いを行って、負債を整理する手続のことです。任意整理においても、不動産の「任意売却」を活用することにより、住宅に住み続けることができるケースがあります(セールス&リースバック等)。

②民事再生(個人)
 民事再生手続のなかで「住宅資金特別条項」を利用することにより、①住宅ローンについての支払条件の見直し、②住宅ローン以外の負債のカットといったメリットを受けつつ、住宅に住み続けることが可能です。
なお、この住宅資金特別条項を用いるためには、法律上の要件が必要になる他、確実な返済条件を組む必要があります。

③自己破産
 以上(①、②)の方法によって継続的な返済を行うことが難しい場合には、自己破産を検討することとなります。
自己破産を申立てると、基本的には、住宅及びその他の資産の大部分を手放さざるを得ませんが、その代わり、返済しきれなかった債務について返済義務を免除される点に大きなメリットがあります(ただし、一部例外があります)。そのため、無理なく再スタートを切るためには、自己破産が適していることも多くあります。

 お金の問題はデリケートですが、第三者による客観的なアドバイスにより解決への道が開けてくることが多いです。また、早い段階でご相談いただくことで、取りうる選択肢も増えてきますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

 なお、上記の内容は弊所のリーフレットにも記載しております。今後も、よくある相談については、Q&A方式でブログやリーフレット等でご紹介していきたいと思います。

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2013年8月12日 月曜日

弁護士 法律相談

弁護士の狩野です。
今回は法律問題が発生したときに最初に弁護士に話をする場所となる『法律相談』について少し書きたいと思います。

■無料・有料法律相談
 法律でお悩みの場合、自分の抱えている問題が果たしてお金を払ってまで弁護士に相談すべき内容か判断することは難しいと思います。そこで弊所では、お気軽にご相談できるように、初回無料相談(約1時間)を行っております。
 現在、弁護士報酬は自由化されており、弊所以外でも30分までは無料、初回は無料、あるいは特定分野(債務整理等)の相談については無料といった形式で法律相談を行っている事務所も多くあります。
 簡単なケースであれば、初回のアドバイスで問題が解決することもありますので、お悩みの方はまずはこういった無料法律相談を活用するのも1つの手です。

 
■インターネットだけで行う法律相談の危険性
 法律相談の中には、インターネットで行う法律相談がありますが、当事務所ではホームページ上でお問い合わせをいただいた場合、その後お電話で直接ご本人様とお話させていただき、面談という流れを取らせていただいています。
【理由】
 事実が異なれば法律的な結論も異なるため、相談に当たっては、事実(有利なものも不利なものも)を正確に把握する必要があります。
しかし、インターネットで法律相談を行う場合、ご相談者が自分の視点から見た事実関係のみを書いて送られるもので、また、弁護士が具体的な資料を見ながら相談に応ずることも困難です。
 このような事情から、正確な事実を確認し、法律的観点から整理して最終的に判断するためにも、できる限りお手持ちの資料(メモ、日記なども含む)お持ちいただき、対面で法律相談を行う必要があると考えています(例外的に、顧問契約を締結している場合は電話・メール等でのご相談にも応じています。)。

■法律相談に行くときに準備しておきたいもの
 法律相談の予約をされた場合、状況に応じて弁護士からお持ちいただく資料等をお願いすることがあります。それ以外にも、メモや日記そして領収書など、ご相談内容に関係するものはご自身で選定せず、悩まれたら時系列に並べて「すべて」お持ちいただくと法律相談が速やかに進む場合があります。

■まずは法律相談から
 法律問題の解決は、まずは相談から始まります。そして、適切な解決法を見つけるためには、何度も書いていますが事実関係を正確に把握する必要があります。
 弊所が1時間の無料相談を行っているのは、ご相談者様にご負担の少ない形で、できる限り適切な解決法を考えていきたいからです。法律事務所というと、敷居が高いイメージがありますが、お一人で悩まずに、ぜひお気軽に法律相談を利用してみてください。
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投稿者 ノモス総合法律事務所 | 記事URL

2013年8月 2日 金曜日

夏期業務時間について

当事務所は夏期休暇はございません。
お盆期間中も通常通り業務を行っております。

業務時間:
月~金 午前10時~午後6時

どうぞよろしくお願い申し上げます。
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