事務所ブログ

2013年8月19日 月曜日

法律Q&A【住宅ローン】

 弁護士の狩野です。
これまで弁護士費用と法律相談についてお話しましたが、今回はよくあるご相談についてQ&A方式で書きたいと思います。
今回は、住宅ローンの問題です。

Q. 会社を解雇され、失業中です。失業保険ではマンションのローンが支払えず、このままでは自己破産やマンションを手放さなければならないのかと不安です。マンションは思い入れがあってできれば住み続けたいのですが、何か方法はないでしょうか。

A. 住宅ローンの返済が滞ってしまうと、最終的には競売によってマンションが売却され、退去せざるを得なくなってしまいます。このような事態になる前に、対策をとることが必要です。

①任意整理
 任意整理とは、法的手続ではなく債権者との任意の話合いを行って、負債を整理する手続のことです。任意整理においても、不動産の「任意売却」を活用することにより、住宅に住み続けることができるケースがあります(セールス&リースバック等)。

②民事再生(個人)
 民事再生手続のなかで「住宅資金特別条項」を利用することにより、①住宅ローンについての支払条件の見直し、②住宅ローン以外の負債のカットといったメリットを受けつつ、住宅に住み続けることが可能です。
なお、この住宅資金特別条項を用いるためには、法律上の要件が必要になる他、確実な返済条件を組む必要があります。

③自己破産
 以上(①、②)の方法によって継続的な返済を行うことが難しい場合には、自己破産を検討することとなります。
自己破産を申立てると、基本的には、住宅及びその他の資産の大部分を手放さざるを得ませんが、その代わり、返済しきれなかった債務について返済義務を免除される点に大きなメリットがあります(ただし、一部例外があります)。そのため、無理なく再スタートを切るためには、自己破産が適していることも多くあります。

 お金の問題はデリケートですが、第三者による客観的なアドバイスにより解決への道が開けてくることが多いです。また、早い段階でご相談いただくことで、取りうる選択肢も増えてきますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

 なお、上記の内容は弊所のリーフレットにも記載しております。今後も、よくある相談については、Q&A方式でブログやリーフレット等でご紹介していきたいと思います。



このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 ノモス総合法律事務所

アクセス


大きな地図で見る

東京都新宿区新宿5-13-10 上州屋ビル4階

お問い合わせ 詳しくはこちら