事務所ブログ

2013年12月27日 金曜日

仕事納め

皆様、本年も大変お世話になり、ありがとうございました。
当事務所は、本日で仕事納めです。
新年は1/6(月)からの執務となります。

どうぞ良いお年をお迎えください。

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2013年12月24日 火曜日

メリークリスマス

メリークリスマス★

年の瀬でお忙しいかと存じますが、皆様お風邪などひかれませんよう楽しいクリスマスをお過ごしください。



当事務所の新しいリーフレットが出来上がりました!

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2013年12月19日 木曜日

秘書の視点(6)

 さて、今回は法律事務所で何を一番よく目にするかについて書いてみたいと思います。
法律事務所で一番多く目にするものは、やはり、「紙」です。
裁判所に提出する書面も、「紙」で始まり「紙」で終わるといっても過言ではないでしょう。

 そして、次に多いと感じるのが、「本」。
弁護士の先生方は、とにかくたくさん本をお持ちです。
基本書から判例百選、実務マニュアル、六法まで、書籍関係と事件記録(紙)の置場所に、どの法律事務所も頭を悩ませているのではないでしょうか。
 当事務所は比較的スペースに余裕がありますが、10月にご自宅の引越をされた狩野弁護士が本をいそいそ持ってきては事務所の本棚へ・・・(?!) 
 それを見た秘書の私、どさくさに紛れて自宅の本棚から溢れて置き場所に困っていた本を持ってきては一緒に並べています。
 そんな私、実は働きながら法律を学ぶ「社会人学生」です。自宅から持ってきた本を並べていると同じ基本書の版違いがお隣同士に並び、本棚が楽しい光景に変わっていきます。

本棚はこんな感じです。


 本は左上からできるだけ「公法」→「私法」の順に並べ、さらにその中でもよく使う本を取り出しやすい場所に配置してあります。
 本の配置1つをとっても業務をやりやすくするために、小さな工夫を凝らすことも弁護士秘書の重要な仕事です。


秘書 アニキ
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2013年12月13日 金曜日

不動産賃貸借【建物賃貸借契約の終了】

 弁護士の狩野です。
 さて、弊所は不動産に関する問題を全般的に扱っておりますが、今回は、不動産賃貸借に関する問題として、建物賃貸借契約の終了による明渡しについての法律問題をご紹介します。

 建物賃貸借契約においては、期間満了による終了や解除による終了を理由として建物の明渡しを求めるケースがありますが、建物は借家人の生活や事業の基盤であることから、法律や解釈によって賃借人の権利が保護されています。
 

①期間満了等の通常の終了 ⇒「正当事由」が必要
 賃貸借契約が契約期間の満了によって終了する場合でも、貸主は、当然に物件の明渡しを求めることができる訳ではありません。
 貸主が、契約を更新しない場合には、借家であれば6か月前に更新拒絶の意思表示をする必要があります。また、この更新拒絶には、「正当事由(明渡しを求めることが正当であることを理由づける事情)」が必要です(借地借家法28条)。
 「正当事由」には、建物が老朽化したために建て替える必要がある等様々な事情がありますが、裁判実務においては、単純に賃貸人側で使用するためといったものでは足りないとされています。
 また、「正当事由」が不十分な場合に、これを補完する事情として「立退料」があります。立退料には、一定の相場があるとは言われていますが、個別の事情によって金額は変わってきます。なお、居住用物件よりも事業用物件の方が、金額が大きくなる傾向がありますので、事業用物件の明渡しを求める場合には、事前の準備が重要となります。
 なお、契約締結時点において将来的に自己使用することが分かっているのであれば、定期借家契約(借地借家法38条)を活用するという方法もあります。

②解除による終了⇒「信頼関係の破壊」が必要
 借主に賃貸借契約上の義務違反があっても、直ちに契約を解除することはできません。賃貸借契約は、お互いの信頼関係を基礎とする継続的契約関係であることから、判例においては、賃貸借契約を解除するためには、賃貸借契約を継続することが困難であるといえるような「信頼関係の破壊」が必要であるとされています。

<賃料不払いによる解除>
 1か月や2か月の賃料の滞納があった時点で、直ちに解除できると定めている賃貸借契約書(以下、「契約書」といいます。)が多くありますが、信頼関係の破壊は、諸般の事情を総合的に考慮して判断することになるので、契約書に書いてあるからといって、直ちに解除できるわけではないことに注意が必要です。
 なお、賃料不払いによる解除の場合、滞納が3か月分に達することが信頼関係破壊の一つの目安と言われていますが、敷金・保証金の額や、過去の更新状況等一切の事情を考慮して判断することになるので、一概に3か月分の滞納があれば、確実に解除できるわけではありません。
 一方滞納額が1か月程度であったとしても、過去に滞納が続いていた、滞納分を一度清算したあとに再契約した等といった事情がある場合には、解除が認められることがあります。こういった特殊な事情は、契約書の特約事項として記載する等して、記録化しておくことが望ましいでしょう。
 
<用法遵守義務違反による解除>
 用法遵守義務違反による解除についても、その違反が信頼関係を破壊するに足りるものであることが必要です。特に事業用の賃貸借の場合、賃借人の業務内容によっては、使用態様が賃貸人側の事前の想定よりも建物へのダメージを大きくするものであったり、近隣トラブルを招くものであったりすることがあります(飲食店による汚れや異臭、ペットショップによる汚れ、共用部分への生ゴミの放置、営業中の騒音etc)。この場合、契約書に使用目的を書くだけでは、後日、用法遵守義務違反の程度を立証することが困難となる場合があります。そのため、禁止される事項を契約書の特約等で明確に記載しておくことや、保証金の額に反映させるといった対応を取ることが望ましいと言えます。

 契約書は、トラブルになった場合ときの証拠となるだけでなく、賃貸人、賃借人双方の認識を共有する意味もあり、トラブルの防止にも繋がります。契約書に個別の事情を盛り込むことが望ましいことはいかなる契約においても当てはまることですが、継続的な関係であり、かつ不動産という高額の財産を扱う賃貸借契約においては、事前の合意内容の持つ意味合いはより大きなものであると言えます。


 今後も不動産賃貸借に関する問題を取り上げていきたいと思います。
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2013年12月10日 火曜日

法律Q&A【未払い賃金②】

こんにちは。
弁護士の狩野です。
今回の法律Q&Aは、未払い賃金②と題して、未払残業代の問題を取り上げてみます。

Q.私は、都内のIT関係会社に勤務していました。昨年4月、所属する部署内のチームリーダーになったのですが、その頃から業務が激増し、毎日終電近くまで仕事をするようになりました。会社は、21時までの残業しか認めてくれず、それ以降は一切残業代が支払われていません。なお、9時半始業で、お昼休みは1時間、終業は17時半でした。
 最初のうちは、リーダーという立場からも必死に業務をこなしてきましたが、今年10月になってとうとう体を壊してしまい、会社も退職しました。今になってみると、きちんと支払われていない残業代を会社に請求したいです。どのような方法がありますか?退職後でも請求できるのでしょうか?

A.未払い残業代は退職後でも請求できます。
 請求する方法としては、労働審判等の法的手続が考えられます。
 そこで、残業代の請求について以下に簡単にご説明致します。

①割増の対象となる残業について
 会社は、時間外労働に対して割増賃金を支払う義務がありますが、割増賃金の対象となる残業は、法定労働時間(8時間)を超えた労働時間であることに注意が必要です。
 いわゆる「残業」には、会社の定時は超えているけれど、法定労働時間の範囲内である「法(定)内残業」と法定労働時間を超えた「法(定)外残業」の2種類があります。

・法(定)内残業・・・所定労働時間超え、法廷労働時間内⇒通常の賃金
・法(定)外残業・・・法廷労働時間超え⇒割増賃金の対象

②請求できる残業代の範囲
 残業代を含めた未払い賃金は、法律上、2年の消滅時効が定められています。
そのため、請求できる残業代は、遡って2年分となります。
 今回のケースについては、リーダー昇進以降の残業代の全額が請求できますが、昨年4月分の残業代については時効が迫っています。
 時効は日々進行するので、未払残業代を請求すると決めたら、なるべく早く行動を起こす必要があります。

③残業代請求の主な争点や証拠について
 残業代請求の大前提となるのが、労働時間の立証です。
これには、タイムカードやビルの出入館記録といった客観的な証拠があることが望ましいですが、これらが無い場合でも労働者本人の手帳内のメモや日記をもとに立証できる場合があります。
 会社に残っていても実際は仕事をしていなかったとか、残業を命じていないといった主張が会社側からされることもあります。このような主張に対する反論のための証拠として、メモや日記には、作業内容やそれに要した時間も記載しておくといいでしょう。

④労働審判や訴訟による解決
 残業代を請求するための法的手続は、いくつかありますが、最近は、労働審判による解決が増えてきました。労働審判は調停による解決を目指すものなので、金額的な譲歩を覚悟する必要があるというデメリットはありますが、原則3回以内の審理で解決するため、迅速な解決が図れるという大きなメリットがあります。なお、和解であれば、会社も納得していることが多く、確実に支払われる可能性が高いという点もメリットの一つとして挙げられます。
 もちろん、通常の民事訴訟という方法もあります。
訴訟は、時間や費用はかかりますが、勝訴できた場合には、請求額と同額の「付加金」(労働基準法114条)が認められる場合があるというメリットが存在します。
 なお、会社の経営状態が危ない等、急ぐ必要がある場合には、仮差押えの申立を行うこともあります。

 さて、未払残業代に関するご説明は以上です。
必要となる証拠や最適な手続は、事案ごとに異なります。
ご不明なことがございましたら、弊所までどうぞお気軽にお問い合わせください。
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