事務所ブログ

2014年3月20日 木曜日

法律Q&A(個人顧問契約のすすめ)

弁護士の狩野です。
 前回は、顧問弁護士全般についてご紹介させていただきましたが、今回は、個人顧問について詳しくご紹介します。
 顧問契約と聞くと、一般的に企業というイメージが浮かぶと思いますが、弊所ではちょっとした法律相談にもご対応できるよう、事業を行っていない個人の方向けの顧問も取り扱っております。


■個人顧問契約のメリット

①法的リスクの回避
 現在では個人の方でも、金融商品等の高額の契約をする場合や突然の相続等トラブルは多くあります。これらの場合、企業取引と同じく事件になる前に相談ごととして弁護士に相談することで、問題を回避することが可能です。また、いざというときに弁護士が迅速に受任できますから、万が一の場合に備えた保険のように考えることもできますね。
 なお、相続については、生前からの相続対策として、他業種とも連携しながら、スキームを構築しております。円満な相続のためには、事前の準備が最適ですが、顧問契約の内容として、相続対策のための資産管理のご相談を頂くことも可能です。

②気軽に相談
 一般的には法律事務所は敷居が高いと思われがちです。しかし、個人顧問契約を締結している場合には、日々の法律相談を通じて内情をよく知っているため、顧問弁護士からその実情に応じたアドバイスを受けることができるようになります。
 ご相談は、勤務先の労働問題、近隣住民とのトラブル、相続関係相談、その他、日常の法律問題に至るまで幅広くご対応しております。

③優先的な対応
 弊所では通常、対面でのお打合せを原則にしておりますが、顧問先様からはメールや電話によるご相談もお受けし、優先的かつ迅速な対応を致します。
 これは、平素、様々なご事情をお聞きしているからこそ可能となります。


■顧問料について

個人 : 月額1万5千円(税抜、作業時間5時間まで)から

顧問料、顧問契約期間は状況に応じて柔軟に対応致します。


■顧問割引制度

顧問契約を結んでいる場合、裁判になった際の着手金・成功報酬については、顧問割引制度を導入しています(およそ20%割引)。


 私たちが生活していく中で、いつ、どんなトラブルに巻き込まれるかは誰もわかりません。実際にトラブルが発生した時点で弁護士に依頼をすると、多くの費用が発生してしまいます。問題をできるだけ事前に回避するためにも、「身近な相談役」として顧問弁護士を是非おすすめ致します。



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投稿者 ノモス総合法律事務所

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