事務所ブログ

2013年7月22日 月曜日

弁護士費用の種類

 トラブルを抱えていても、弁護士に相談したらどのくらい費用がかかるのか、全く分からずなかなかご相談ができない方も多くいらっしゃると思います。
 今回は、弁護士との契約にかかる『お金』について説明したいと思います。

1 着手金
 契約時にかかるお金です。弁護士の業務の結果のいかんにかかわらず、受任時にお支払いいただく必要があるお金です。
 実質的には、事実関係や事件に関する法律上の問題点を調査し、その結果として決定した方針(民事訴訟等)を遂行していくための費用です。
 着手金の金額は、請求する金銭の額や事件の難易度などによって決めることが多いです。

2 報酬金
 弁護士が委任を受けた業務の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて事件終了時にかかるお金です。
 金額は、得られた結果に応じて成功報酬の額は決まります。なお、成功報酬の決定方法については、事件着手時に締結する委任契約書において定めます。

3 実費
 弁護士が業務を行うにあたって、郵便切手、収入印紙など実際に支出する費用のことです(登記手続費用として別途、司法書士の方に依頼した場合などは、実費でご請求させていただくことになります)。
 弊所では、案件にもよりますが、委任契約時に1万~2万円をお預かりし、事件終了時に精算させていただいております。精算の際、ご精算書をご用意しており、ご依頼者様に実費の詳細を開示させていただいております。

4 出廷日当
 弁護士が裁判所に出廷する際に、日当として請求するものです。
 請求の方法はその弁護士によりますが、毎回請求、3回目以降は請求、または遠方の裁判所に出廷する場合は有料など、色々な決め方があります。

5 手数料
内容証明郵便作成、契約書作成、遺言書作成など、1回程度の手続きもしくは
業務処理で終了する件についての対価のことを言います。

6 顧問料
 顧問契約を締結し、法律上の助言・立会等継続的に行う法律事務についての対価のことです。
 顧問料は、月額で定めることが多いのですが、特徴として、その月に法律相談等がない場合でも、定額の顧問料が発生します。しかし、何か問題が発生した場合、優先的に、また費用も割り引いた形で顧問弁護士に対応してもらえる、いわば「保険」に近い性格ももっています。
 なお、顧問契約は法人様が多いですが、個人の方でも顧問契約を締結することができます。

7 法律相談料
 ご相談者に対して行う法律相談の対価のことです。
 当事務所では通常法律相談料は、30分 5,250円(税込)ですが、現在、初回無料法律相談(約1時間)を行っております。ケースによっては、初回のみのアドバイスで解決する場合もございますので、ぜひご利用ください。
また、相談の結果、委任契約を締結された場合は、法律相談料は着手金に含む扱いとさせていただいております。

<お支払い方法>
 弁護士費用のお支払いは、現金かお振込みでお願いしております。
 弁護士費用のお支払いは、分割払いにも応じます。
 また、資力要件を満たせば法テラスの利用もできますので、おひとりで悩まずどうぞお気軽にご相談ください。

 弁護士に依頼をする場合に発生する主な費用は以上のとおりです。
 現在、弁護士費用は自由化されているため、報酬の額については、各事務所、各弁護士ごとに様々です。しかし、上記の費用の項目については、多くの事務所で共通しているのではないかと思われます。
 弁護士に依頼する際のご参考としていただければと思います。


このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 ノモス総合法律事務所

アクセス


大きな地図で見る

東京都新宿区新宿5-13-10 上州屋ビル4階

お問い合わせ 詳しくはこちら